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住宅エコポイント

 

住宅エコポイント

 
エコポイントの発行対象となる工事の期間 エコポイントの発行対象及び発行ポイント数
エコポイントの申請方法 エコポイントの交換 エコポイント対象商品
エコポイント発行対象とある工事の期間
平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。
ただし、
 ・
エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの
 ・
エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降) に限定します。
平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものを対象とします。
エコポイント発行の申請期限等
【1】ポイント発行の申請期限
工事種類 建て方等 ポイント発行申請の期限
エコリフォーム 一戸建ての住宅
共同住宅等
平成23年3月31日まで
エコ住宅の
新築工事
一戸建ての住宅 平成23年6月30日まで
共同住宅等 平成23年12月31日まで
(だたし、11階建て以上のものは
平成24年12月31日まで)
平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。
申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。
【2】ポイント発行の申請期限
平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。
 
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エコポイントの発行対象及び発行ポイント数
持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。
国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、エコポイントの発行対象外です。
ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、エコポイントの発行対象になります。
ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
【1】エコリフォーム(A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
次の又はの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、又はの工事と一体的に実施する場合に限って、の改修工事をポイントの発行の対象とします。
A 窓の断熱改修
a)発行対象
改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく省エネ判断基準※(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という。)に規定する断熱性能に適合するよう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。
※省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
 ・
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
 ・
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
b)発行エコポイント数
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。
大きさの区分 1箇所あたりのポイント数
内窓設置※1
外窓交換※2
ガラス交換※3
面積※4 ポイント数 面積※5 ポイント数
2.8m2以上 18,000ポイント 1.4m2以上 7,000ポイント
1.6m2以上
2.8m2未満
12,000ポイント 0.8m2以上
1.4m2未満
4,000ポイント
0.2m2以上
1.6m2未満
7,000ポイント 0.1m2以上
0.8m2未満
2,000ポイント
※1
内窓の交換も含みます。
※2
増築等に伴って新設されるものを含みます。
※3
ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
※4
内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
※5
ガラスの寸法を測定します。
 
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エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。
以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。★が付された書類は本制度の実施のために新たに定められるものであり、詳細は今後公表します。
法人による申請や次の書類に代わるものがある場合等の申請方法については、今後公表します。
【1】エコリフォーム
A 窓の断熱改修
a)ガラス交換・内窓設置
ガラスメーカー又はサッシメーカーにおいて、個々の製品に対して、製品型番と製造番号を付した性能証明書※1が交付されることを前提に、申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.〜4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
 1.
メーカーが発行する性能証明書(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
 2.
工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
 3.
工事施工者が発行する領収書の写し
 4.
工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影※2
 5.
申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
 6.
(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※1
ガラス及び内窓については、出荷時に原則として製品に性能証明書が添付されています。在庫品等で性能証明書が添付されていないものについては、工事施工者が必要書類をメーカーに郵送することにより、性能証明書が発行されます。
※2
ガラス交換又は内窓設置を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(ガラス交換又は内窓設置を行った全ての窓の写真が必要です。)
b)外窓交換
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.〜4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
 1.
メーカーが発行する性能証明書※1(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
 2.
工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
 3.
工事施工者が発行する領収書の写し
 4.
工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影※2
 5.
申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
 6.
(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
※1
交換窓については、工事施工者が必要書類をサッシメーカーへ郵送することによって、性能証明書が発行されます。
※2
交換を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(交換を行った全ての窓の写真が必要です。)
 
 
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【1】ポイントの交換対象
住宅版エコポイントを利用して交換いただける商品等については、消費者の方々にとって魅力的なものとなるよう、以下のような商品等を中心に選定する方針です。
 A.
省エネ・環境配慮に優れた商品
 B.
全国で使える商品券・プリペイドカード(商品の提供事業者が環境寄付を行うなど環境配慮型のもの、公共交通機関利用カード)
 C.
地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品)
 D.
環境寄附
選定に当たっては、グリーン家電エコポイントの交換商品を踏まえつつ、発行されるポイント数も大きくなることから、さらに交換対象を多様化する予定です。
【2】即時交換
A エコリフォームの即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコリフォームによって取得したエコポイントを、当該エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
a)申請方法
原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。
(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。
b)申請に必要な追加情報
・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
・即時交換対象工事の工事期間
・即時交換対象工事の工事内容
・工事施工者の口座番号(受付窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
・工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)
c)即時交換の対象となる工事
ポイントの発行対象となるリフォーム工事の工事施工者が当該リフォーム工事に追加的に実施する工事。
 
 
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【1】即時交換    
即時交換   既存窓の室内側に「樹脂内窓」を追加取付して二重窓にする。
エコポイント対象の内窓はコチラ
     
【2】外窓の交換    
外窓の交換   既存窓を枠ごと「断熱窓」に交換する。
     
【3】ガラス交換    
  既存窓のガラスを「アタッチメント付き複層ガラス」に取り替える。
エコポイント対象のエコガラスはコチラ
 
 
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